債権譲渡契約は譲渡人と譲受人の2社間のみで有効になるもので、第三債務者への対抗要件を取得することがスムーズ活円滑に債権の譲渡を成功に導くものといっても過言ではありません。債務者に対する対抗要件は、自らが正当な債務者であり取り立ての権限を有している、このような主張ができる必要不可欠な条件になります。急に、全く知らない会社から支払い請求が来れば困惑するでしょうし、誰に弁済を求めるべきか迷うケースは多いわけです。しかし、第三債務者への対抗要件を行っておけば納得して貰うことができますし、債権譲渡をスムーズなものに変えてくれるなどのメリットもあるわけです。
一般的に、第三債務者への対抗要件は第三債務者からの承諾などの方法を考えるjこともあるけれども、第三債務者がそれを承諾してくれる保証はありませんので債権譲渡通知の郵送のやり方を選択する形になります。債権を譲渡した旨を記載した通知を譲渡人から第三債務者に対して行う、この通知は普通郵便でも可能ですが内容証明郵便を使うのが一般的です。なお、債権譲渡通知の郵送は承諾ではなく第三債務者に対して自社の取引相手でもある譲渡人が通知するものです。第三債務者への債権譲渡の通知を普通郵便ではなく内容証明郵便で行うことで、第三債務者への対抗要件だけでなく第三者への対抗要件を同時に満たすことができるなどのメリットがあるので、内容証明郵便で行うことは大きなメリットがあることが分かるのではないでしょうか。