会社が金融機関から融資を受ける場合、今までは会社所有の不動産もしくは代表者所有の不動産に担保(抵当権又は根抵当権)をつけることが一般的でした。しかし、この方法は会社が不動産を所有していない、または所有していても、他の金融機関の担保がついている場合は利用できませんでした。また代表者の個人所有の不動産(自宅)を担保に取ることは、返済不能となった場合、自宅を失うということになり、社会問題となっていました。そこで、最近注目されているのが会社の売掛債権を担保に融資をする債権譲渡担保が注目されています。

この債権譲渡担保は、まず金融機関が借入希望の会社が有している債権について審査します。この審査に当たっては債権を回収できるかどうかに重点を置いて判断されますので、売掛金の債務者が支払い能力があると判断されると、借入希望の会社の財務状況が悪くても融資の承認がおりやすいといえます。そして、融資の承認がおりると債務者(会社)と金融機関で債権譲渡担保契約を締結し債権譲渡登記をします。融資が実行されると形式的には、売掛金等の債権が金融機関に譲渡されますが、約定通り返済を続けている限り、金融機関が直接回収することはありません。

従って、借入後も通常通り、会社が債権を満額回収することが出来ますので、取引先に譲渡したことがばれる可能性は低いといえるでしょう。似たような制度として債権を業者に買い取ってもらうファクタリングというものがありますが、ファクタリングは手元に入る金額が、債権額より少額となりますので、債権譲渡を利用できる場合はファクタリングを利用することは避けた方がよいでしょう。

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