債権が自社以外にも譲渡されているのか否か、これらは債権回収を債権譲渡を利用するときに確認しておくべき注意点の一つです。取引相手となる企業側が、自社以外にも債権城をしている可能性はゼロはないですし、内容証明郵便による通知の装具をしている方が優先されるなどのルールがあるため、通知を通常の郵送にしていると不利になることもあるので注意が必要です。基本的に、自社への像とは、他社よりも早い日付になっていることが基本になるので必ず第三者対抗要件は内容証明郵便で通知を行うことが基本だと考えておきましょう。債権譲渡禁止特約が設けてあると、自社が第三債務者に対して取り立てを行う際に不利になるため、事前に特約の有無について確認を行うことが安心に繋がります。

それと、弁済済みになっている債権ではないことも確認が必要です。これは当然ではあるけれども、弁済済みになっている債権は債権そのものが消滅しているため取り立てができないわけです。弁済は行われていないけれども、長期間放置され続けていた債権を譲り受けたとき既に時効が訪れていて回収ができないなどのケースもゼロではありません。第三債務者より時効における消滅を主張されてしまえば債権回収はできませんので、譲り受ける前に債権の発生時期、その後の債権譲渡の取り立て状況などについて時効に関する部分をしっかり確認することが大切です。

また、債権譲渡は色々な注意点があるので、債権譲渡に強い弁護士に相談することで円滑に作業を進めることができるメリットがあります。

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