第三債務者への対抗要件の取得は、第三債務者の立場から見たとき急に知らない会社からの取り立て請求が起きたときでも困惑せずに済む、そのための対策になるものですが、その方法としては2つのやり方があります。一つは第三債務者殻債権浄土の承諾を得る方法、もう一つは債権譲渡における第三債務者への対抗要件を債権譲渡通知で郵送するやり方です。後者の場合は内容証明郵便で行うが良いとされているのですが、その理由には何があるのか解説していきましょう。第三債務者以外の第三者への対抗要件を取得することも重要、その理由の中には債権は目に見えない権利であり支払いに困った相手が自社以外の債権者にも同様の債権譲渡を提案している可能性があるなどが挙げられます。

この場合、誰が第三債務者に対して取り立てを行うのが正しい権利であるのか証明する必要が出て来ます。また、この取り立てにおける正しい権利を持つことを主張するのが第三者への対抗要件ですから、内容証明郵便を利用して第三債務者への対抗要件とそれ以外の第三者への対抗要件を同時に満たせるメリットがあるわけです。なお、債権譲渡登記と呼ぶ手続きでも対抗要件を取得することができるようになっています。動産や債権の譲渡における対抗要件に関する民法の特例など、このような法律の中で規定が行われているものです。

取引先が法人のみになるのですが、債権譲渡の事実を法務局で登記をしておけば第三者の対抗要件を得ることができます。

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