債権譲渡は、自分の取引相手となる債務者が第三債務者に対して持っている債権を譲渡してもらって、その取引相手の代わりに第三債務者からお金を回収することができる権利を得られる制度を意味するものであり、企業が債権を回収する方法として一般的に利用されていると言います。債権譲渡では、譲渡人譲受人同士が同意を行った上で契約を交わして始めることになるのですが、譲受人とは自社であり譲渡人は自社の取引相手です。債権譲渡を債権回収に使うとき、自社でもある譲受人は債権が二重に譲渡されていないことや禁止特約の有無、弁済済みの債権ではないことや時効などの4つについて確認が大切です。債権が二重に譲渡されていないのか否か、これは債権が自社以外にも譲渡されていないことを確認するなどの注意点になるのですが、取引相手が自社以外にも債権の譲渡をしている可能性はゼロとはいい切れません。

第三者対抗要件を取得している方が優先されるルールがありますが、自社の譲渡が他社より早い日付を獲得しているのか否かで勝敗が変わります。特約の有無とは、取引先と第三債務者との間で債権譲渡禁止特約が交わされているのか否かを確認することです。この特約は債権の譲渡を禁止するものになるので、自社が第三債務者に取り立てを行うときに障害になってしまうので注意が必要です。これら譲り受けるはずの債権が弁済炭になっていると債権自体が消滅しているので取り立てができませんし、時効が着ているものも同じことがいえます。

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